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個人情報取扱
Ⅰ 個人情報保護方針
一般財団法人静岡県教職員互助組合(以下「互助組合」という。)は、高度情報通信社会における個人情報保護の重要性に鑑み、以下の方針に基づき、個人情報の保護に努めます。
- 1 個人情報保護に関する規程等の策定と継続的改善
- 互助組合は、役職員に個人情報保護の重要性を認識させ、個人情報を適切に保護するための規程を策定し、監督および見直しを継続して行います。
- 2 法令遵守
- 互助組合は、互助組合が保有する個人情報に関して適用される法令その他の規範を遵守します。
- 3 個人情報の取得と利用
- 互助組合は個人情報の取得にあたり、その利用目的、利用方法などをあらかじめ組合員または会員に明らかにし、取得した個人情報はその範囲内で業務遂行上必要な場合に限り利用します。
- 4 個人情報の第三者提供
- 互助組合は、法令に定められている場合や業務の委託先又は提供先に提供する場合等を除き、本人の同意を得ることなく、個人情報を第三者に提供しません。
- 5 個人情報の管理
- 互助組合は、個人情報の正確性を保持し、また個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏えいなどを防止するため、不正アクセス、コンピューターウィルス等に対する適正な情報セキュリティー対策を講ずることにより、これを安全に管理します。
- 6 個人情報の開示、訂正、利用停止等
- 互助組合は、本人が自己の個人情報について開示、訂正または利用停止等の申出があったときは、適切に対応します。
- なお、互助組合の直営宿泊施設サンレイク美浜からダイレクトメール等で組合員・会員の皆様に情報をご案内していますが、ご希望にならない場合は申し出ていただければ速やかに個人情報の利用停止等の処理を行います。
- 7 組織および体制
- 互助組合は、個人情報保護管理者を設置し、個人情報の適正な管理を行うとともに役職員およびその他関係者に対し、個人情報の保護および適正な管理方法について研修を実施し、個人情報の適正な取扱いを徹底します。
Ⅱ 個人情報保護規程
- (目的)
- 第1条 この規程は、一般財団法人静岡県教職員互助組合(以下「互助組合」という。)が保有する個人情報の適正な取扱いの確保に関する基本的事項を定めることにより、個人の権利利益を保護することを目的とする。
- (定義)
- 第2条 この規程において「個人情報」とは、寄付行為第4条に係る事業遂行上の目的から収集、処理された情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別できるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができるものを含む。)をいう。ただし、法人その他の団体に関する情報に含まれる当該法人その他の団体の役員に関する情報(当該法人その他の団体の機関としての情報に限る。)を除く。
- (互助組合の責務)
- 第3条 互助組合は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の取扱いにあたっては、個人の権利利益を侵害することのないよう必要な措置を講ずるとともに、個人情報の保護に関する静岡県(以下「県」という。)の施策に協力する。
- (収集の制限)
- 第4条 互助組合は、個人情報を収集するときは、その目的を明確にし、当該目的を達成するために必要な範囲内で収集する。
- 2 互助組合は、個人情報を収集するときは、適正かつ公正な手段により収集する。
- 3 互助組合は、個人情報を収集するときは、本人から収集する。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
- (1) 本人の同意があるとき。
- (2) 法令又は条例(以下「法令等」という。)に定めがあるとき。
- (3) 出版、報道等により公にされているとき。
- (4) 個人の生命、身体又は財産の保護のため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
- (5) 県その他の行政機関から個人情報の提供を受けるとき。
- (6) 本人から収集することにより個人情報取扱事務事業の目的の達成に支障が生じ、又は個人情報取扱事務事業の円滑な実施を困難にするおそれがあると認められるとき
- 4 互助組合は、次に掲げる個人情報を収集してはならない。ただし、法令等に定めがあるとき、又は個人情報取扱事務事業の目的を達成するために必要があり、かつ、欠くことができないと認められるときは、この限りでない。
- (1) 思想、信条及び宗教に関する個人情報
- (2) 病歴その他個人を特定する身体に関する個人情報
- (3) 犯罪歴その他社会的差別の原因となるおそれのある個人情報
- (4) 集団示威行為への参加その他政治的権利の行使に関する個人情報
- (利用及び提供の制限)
- 第5条 互助組合は、個人情報の収集目的以外の目的のために、個人情報を利用し、又は互助組合以外のものに提供しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
- (1) 本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき。
- (2) 法令等に定めがあるとき。
- (3) 個人の生命、身体又は財産の保護のため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
- (4) 公益上の必要その他相当の理由があると認められるとき。
- (オンライン結合による提供の制限)
- 第6条 互助組合は、法令等に定めがあるとき又は公益上の必要があり、かつ個人の権利利益を侵害するおそれがないと認められるときを除き、オンライン結合(通信回線を用いた電子計算機その他の情報機器の結合により、互助組合の保有する個人情報を互助組合以外のものが随時入手し得る状態にする方法をいう。)により、互助組合以外のものに対し、個人情報を提供しない。
- (提供先に対する措置の要求)
- 第7条 互助組合は、個人情報を互助組合以外の者に提供する場合において必要があると認めるときは、提供を受ける者に対し、当該個人情報の使用目的若しくは使用方法の制限その他必要な制限を付し、又はその適正な取扱について必要な措置を講ずることを求める。
- (適正管理)
- 第8条 互助組合は、個人情報取扱事務事業の目的を達成するために必要な範囲内で個人情報を正確かつ最新の状態に保つよう努める。
- 2 互助組合は、個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他個人情報の適正な管理のために必要な措置(以下「安全確保の措置」という。)を講ずるよう努める。
- 3 互助組合は、保有する必要のなくなった個人情報を確実かつ速やかに廃棄し、又は消去する。
- (役職員等の義務)
- 第9条 互助組合の役職員又は役職員であった者は、職務上知ることのできた個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
- (職員等の監督)
- 第10条 互助組合は、職員等に個人情報を取り扱わせるに当たっては、当該個人情報の安全管理が図られるよう、当該職員等に対する必要かつ適切な監督を行う。
- (委託に伴う措置)
- 第11条 互助組合は、個人情報取扱事務事業を委託しようとするときは、その契約において、委託を受けた者が講ずべき安全確保の措置を明らかにするものとする。
- (個人情報取扱事務事業目録の作成及び閲覧)
- 第12条 互助組合は、個人情報取扱事務(互助組合の役職員又は役職員であった者に係る事務を除く。)について、個人情報取扱事務事業目録(様式第1号)を作成し、閲覧の申出があったときは、これに応ずる。
- (個人情報の開示)
- 第13条 互助組合は、互助組合が現に保有している個人情報であって、検索し得るものについて、本人から開示の申出があったときは、本人であることを確認の上、これに応ずる。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、当該個人情報の全部又は一部について、開示しないことができる。
- (1) 開示することにより、第三者の正当な利益を損なうと認められる情報
- (2) 開示することにより、人の生命、身体、財産等の保護その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生ずると認められる情報
- (3) 法令等の規定により、開示することができない情報
- (4) 互助組合と県との間の協議、依頼等に基づく事務事業に関する情報であって、開示することにより、互助組合と県との協力関係又は信頼関係が損なわれると認められるもの
- (5) 開示することにより、互助組合の事務事業の適切な執行に著しい支障を生ずるおそれのある情報
- 2 開示の申出は、本人情報開示申出書(様式第2号)を互助組合に提出して行う。
- (開示の申出に対する通知等)
- 第14条 互助組合は、個人情報の開示の申出があったときは、当該申出のあった日から起算して15日以内に、開示の申出に係る個人情報の開示をするかどうかの決定をし、遅滞なく、開示の申出をした者に通知する。ただし、やむを得ない理由により当該期間内に決定をすることができないときは、この限りでない。
- 2 開示の申出をした者への通知は、本人情報開示決定通知書(様式第4号)又は本人情報部分開示決定通知書(様式第5号)又は本人情報不開示決定通知書(様式第6号)により行う。
- 3 互助組合は、開示する旨の通知をしたときは、速やかに開示の申出をした者に対し、当該個人情報を開示する。
- (個人情報の訂正の申出)
- 第15条 互助組合は、前条第3項の規定により開示を受けた者の個人情報について、本人から訂正(訂正のための追加及び削除を含む。以下同じ。)の申出があった場合は、本人であることを確認の上、当該個人情報に事実の誤りがあると認められるときは、これに応ずる。
- 2 訂正の申出は、本人情報訂正等申出書(様式第3号)を互助組合に提出して行う。
- (個人情報の利用又は提供の停止の申出)
- 第16条 互助組合は、互助組合が現に保有している個人情報が、第5条の規定に違反して利用され、又は提供されているとの申出があった場合は、本人であることを確認の上、当該個人情報の利用又は提供に違反があると認めるときは、これに応ずる。ただし、当該個人情報の利用又は提供の停止に多額の費用を要する場合、その他利用又は提供の停止を行うことが困難な場合であって、本人の権利利益を保護するために必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りでない。
- 2 利用又は提供の停止の申出は、本人情報訂正等申出書(様式第3号)を互助組合に提出して行う。
- (訂正等の申出に対する通知等)
- 第17条 互助組合は、第15条又は第16条の申出があったときは、必要な調査を行い、当該申出のあった日から起算して20日以内に、当該申出に係る個人情報の全部又は一部の訂正、利用又は提供の停止をするかどうかを決定し、遅滞なく、当該申出をした者に通知する。ただし、やむを得ない理由により当該期間内に決定をすることができないときは、この限りでない。
- 2 訂正等の申出をした者への通知は、本人情報訂正等決定通知書(様式第7号)により行う。
- 3 互助組合は、訂正、利用又は提供の停止をする旨の通知をしたときは、速やかに、当該個人情報の訂正、利用又は提供の停止をする。
- (国、静岡県、他の地方公共団体との協力)
- 第18条 互助組合は、個人の権利利益を保護するために必要があると認めたときは、国、静岡県及び地方公共団体に協力を要請し、又は国、静岡県及び地方公共団体の協力の要請に応ずる。
- (費用の負担)
- 第19条 第13条の開示に要する費用については、公立学校共済組合規程の規則を準用する。
- (苦情の処理)
- 第20条 互助組合は、互助組合が行う個人情報の取扱いに関する苦情の申出があったときは、迅速かつ適切な処理に努める。
- (教育)
- 第21条 教育責任者は、個人情報管理コンプライアンス・プログラムの重要性を理解させ、確実な実施を図るため、所要の教育計画及び教育資料に従って、役員及び職員に継続的かつ定期的に教育を行うものとする。
- (監査)
- 第22条 理事長は、監査責任者を任命し、個人情報保護に関する監査を原則として年1回以上行わせるものとする。
- 2 監査責任者は、監査計画書を作成し、監査スケジュール、チエックリスト等を定めて監査を実施するものとする。
- 3 監査責任者は、監査を指揮し、監査報告書を作成し、理事長に報告するものとする。また、報告書については、適正に管理・保管するものとする。
- (懲戒)
- 第23条 個人情報コンプライアンス・プログラムに違反した事務局職員の懲戒は、就業規則の定めるところによる。
- (補則)
- 第24条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関して必要な事項は、理事長が定める。
- 2 法令等の規定により、個人情報の取扱いに関する定めがあるときは、その定めるところによる。
附 則
- (施行期日)
- 1 この規程は、平成17年5月20日から施行する。
- (経過措置)
- 2 この規程の施行前に互助組合が行った個人情報の収集等は、この規程に基づいて行われたものとみなす。
― 一般財団法人 静岡県教職員互助組合 ―