互助丸

給付事業
(私学・国立大学・その他教育事業団体)

●給付金には、請求期限があります!

給付金には、自動給付されるものと、組合員本人からの請求方式のものがあります。
給付金の請求期限は、事由発生から1年となります。
ただし、療養費及び家族療養費は、事由発生から2年となります。(令和6年4月診療分から)

病気やけがをして病院にかかったとき

適用
本人
≪令和5年1月診療分から≫
組合員が保険適用の療養を受け、自己負担が生じたとき、受診年月別、医療機関別(院外処方の薬代を含む)外来・入院(医科・歯科)別に自己負担から3,400円を控除し、0.95を乗じた額を給付。ただし、100円未満の端数は切捨てる。

(請求方式)

家族
≪令和5年1月診療分から≫
組合員の被扶養者が保険適用の療養を受け、自己負担が生じたとき、受診年月別、医療機関別(院外処方の薬代を含む)外来・入院(医科・歯科)別に自己負担から3,400円を控除し、0.95を乗じた額を給付。ただし、100円未満の端数は切捨てる

(請求方式)

〔算定式〕
(保険適用の自己負担額ー3,400円)×0.95
※算定額の100円未満の端数は切捨てる
〔給付例〕
A病院での保険適用の療養費が6,000円、院外処方の薬代が3,800円の場合
{(6,000円+3,800)-3,400}×0.95=6,080円 給付額⇒ 6,000円
※共済組合等の給付、国又は地方公共団体の公的助成金等を優先し、現に本人が負担する療養費の額を限度に給付する。
※自己負担額は10万円を上限とし、給付額を算定

結婚したとき

【結婚祝金】
令和5年3月事由発生分まで 20,000円
令和5年4月事由発生分から 25,000円
【退職者結婚祝金】
退職後3カ月以内の結婚にも適用

(請求方式)

子供が生まれたとき

【出産手当金】
子供一人ごと給付(配偶者の出産にも適用)
令和5年3月事由発生分まで 20,000円
令和5年4月事由発生分から 25,000円
死産、流産…妊娠12週以上のときも適用

(請求方式)

傷病(休職・無給)となったとき

【傷病見舞金】
公務外の休職による給料が減ぜられたとき  ・・・・・ 月額2万円
無給となったとき ・・・・・月額2万円に掛金及び会費相当額を 附加した額

(請求方式)

障害者の認定を受けたとき

【障害見舞金】
身体障害者となったとき、等級により支給(5~20万円)

(請求方式)

住居、家財が災害を受けたとき

【災害見舞金】
5千~30万円

(請求方式)

本人又は、配偶者の死亡のとき

本   人
【死亡弔慰金】
20万円(ただし、加入1年未満の場合は10万円)
(請求方式)
配偶者
【配偶者弔慰金】
配偶者……10万円
(請求方式)

組合員が介護休業(介護休暇)を取得したとき

【介護休業給付金】
介護休業(介護休暇)を取得し、給料の一部又は全部を減ぜられたとき
休業を取得した日が月の10日以上…月額20,000円
休業を取得した日が月の10日未満…月額10,000円

(請求方式)

退職したとき

【退職慰労金】
①平成8年3月31日以前に加入した組合員は、平成8年3月31日以前の規定に基づき積算管理された額に②を加えた総計額
②平成8年4月1日以降に納入した長期掛金の総計額
【特別積立金退会金】
①平成8年3月31日以前に加入した組合員は、平成8年3月31日以前の規定に基づき積算管理された額に②を加えた総計額
②平成8年4月1日以降に納入した特別積立金会費の総計額
【退職互助部退会金】
①平成8年3月31日以前に加入した組合員は、平成8年3月31日以前の規定に基づき積算管理された額に②を加えた総計額
②平成8年4月1日以降に納入した退職互助部会費の総計額