互助丸

給付事業
(私学・国立大学・その他教育事業団体)

●給付金には、請求期限があります!

給付金には、自動給付されるものと、組合員本人からの請求方式のものがあります。
給付金の請求期限は、事由発生から1年となります。
ただし、療養費及び家族療養費は、事由発生から2年となります。(令和6年4月診療分から)

病気やけがをして病院にかかったとき

適用
本人
組合員が保険適用の療養を受け、自己負担が生じたとき、受診年月別、医療機関別(院外処方の薬代を含む)外来・入院(医科・歯科)別に自己負担から3,400円を控除し、0.95を乗じた額を給付。ただし、100円未満の端数は切捨てる。
給付額は、算定額の300円以上とする。(令和7年4月診療分から)

(請求方式)

家族
組合員の被扶養者が保険適用の療養を受け、自己負担が生じたとき、受診年月別、医療機関別(院外処方の薬代を含む)外来・入院(医科・歯科)別に自己負担から3,400円を控除し、0.95を乗じた額を給付。ただし、100円未満の端数は切捨てる。
給付額は、算定額の300円以上とする。(令和7年4月診療分から)

(請求方式)

〔算定式〕
(保険適用の自己負担額ー3,400円)×0.95
※算定額の100円未満の端数は切捨てる
〔給付例〕
A病院での保険適用の療養費が6,000円、院外処方の薬代が3,800円の場合
{(6,000円+3,800)-3,400}×0.95=6,080円 給付額⇒ 6,000円
※共済組合等の給付、国又は地方公共団体の公的助成金等を優先し、現に本人が負担する療養費の額を限度に給付する。
※自己負担額は10万円を上限とし、給付額を算定

結婚したとき

【結婚祝金】
25,000円
【退職者結婚祝金】
退職後3カ月以内の結婚にも適用

(請求方式)

子供が生まれたとき

【出産手当金】
子供一人ごと給付(配偶者の出産にも適用)
25,000円
死産、流産…妊娠12週以上のときも適用

(請求方式)

傷病(休職・無給)となったとき

【傷病見舞金】
公務外の休職による給料が減ぜられたとき  ・・・・・ 月額2万円
無給となったとき ・・・・・月額2万円に掛金及び会費相当額を 附加した額

(請求方式)

障害者の認定を受けたとき

【障害見舞金】
身体障害者となったとき、等級により支給(5~20万円)

(請求方式)

住居、家財が災害を受けたとき

【災害見舞金】
5千~30万円

(請求方式)

本人又は、配偶者の死亡のとき

本   人
【死亡弔慰金】
20万円(ただし、加入1年未満の場合は10万円)
(請求方式)
配偶者
【配偶者弔慰金】
配偶者……10万円
(請求方式)

組合員が介護休業(介護休暇)を取得したとき

【介護休業給付金】
介護休業(介護休暇)を取得し、給料の一部又は全部を減ぜられたとき
休業を取得した日が月の10日以上…月額20,000円
休業を取得した日が月の10日未満…月額10,000円

(請求方式)

退職したとき

【退職慰労金】
①平成8年3月31日以前に加入した組合員は、平成8年3月31日以前の規定に基づき積算管理された額に②を加えた総計額
②平成8年4月1日以降に納入した長期掛金の総計額
【特別積立金退会金】
①平成8年3月31日以前に加入した組合員は、平成8年3月31日以前の規定に基づき積算管理された額に②を加えた総計額
②平成8年4月1日以降に納入した特別積立金会費の総計額
【退職互助部退会金】
①平成8年3月31日以前に加入した組合員は、平成8年3月31日以前の規定に基づき積算管理された額に②を加えた総計額
②平成8年4月1日以降に納入した退職互助部会費の総計額