●給付金には、請求期限があります!
給付金には、自動給付されるものと、組合員本人からの請求方式のものがあります。
給付金の請求期限は、事由発生から1年となります。
ただし、療養費及び家族療養費は、事由発生から2年となります。(令和6年4月診療分から)
病気やけがをして病院にかかったとき
適用 | |
---|---|
本人 |
(請求方式) |
家族 |
(請求方式) |
〔算定式〕
(保険適用の自己負担額ー3,400円)×0.95
※算定額の100円未満の端数は切捨てる
〔給付例〕
A病院での保険適用の療養費が6,000円、院外処方の薬代が3,800円の場合
{(6,000円+3,800)-3,400}×0.95=6,080円 給付額⇒ 6,000円
※共済組合等の給付、国又は地方公共団体の公的助成金等を優先し、現に本人が負担する療養費の額を限度に給付する。
※自己負担額は10万円を上限とし、給付額を算定
結婚したとき
- 【結婚祝金】
-
令和5年3月事由発生分まで 20,000円
令和5年4月事由発生分から 25,000円 - 【退職者結婚祝金】
- 退職後3カ月以内の結婚にも適用
(請求方式)
子供が生まれたとき
- 【出産手当金】
-
子供一人ごと給付(配偶者の出産にも適用)
令和5年3月事由発生分まで 20,000円
令和5年4月事由発生分から 25,000円
死産、流産…妊娠12週以上のときも適用
(請求方式)
傷病(休職・無給)となったとき
- 【傷病見舞金】
- 公務外の休職による給料が減ぜられたとき ・・・・・ 月額2万円
- 無給となったとき ・・・・・月額2万円に掛金及び会費相当額を 附加した額
(請求方式)
障害者の認定を受けたとき
- 【障害見舞金】
- 身体障害者となったとき、等級により支給(5~20万円)
(請求方式)
住居、家財が災害を受けたとき
- 【災害見舞金】
- 5千~30万円
(請求方式)
本人又は、配偶者の死亡のとき
- 本 人
- 【死亡弔慰金】
- 20万円(ただし、加入1年未満の場合は10万円)
- (請求方式)
- 配偶者
- 【配偶者弔慰金】
- 配偶者……10万円
- (請求方式)
組合員が介護休業(介護休暇)を取得したとき
- 【介護休業給付金】
- 介護休業(介護休暇)を取得し、給料の一部又は全部を減ぜられたとき
- 休業を取得した日が月の10日以上…月額20,000円
- 休業を取得した日が月の10日未満…月額10,000円
(請求方式)
退職したとき
- 【退職慰労金】
- ①平成8年3月31日以前に加入した組合員は、平成8年3月31日以前の規定に基づき積算管理された額に②を加えた総計額
- ②平成8年4月1日以降に納入した長期掛金の総計額
- 【特別積立金退会金】
- ①平成8年3月31日以前に加入した組合員は、平成8年3月31日以前の規定に基づき積算管理された額に②を加えた総計額
- ②平成8年4月1日以降に納入した特別積立金会費の総計額
- 【退職互助部退会金】
- ①平成8年3月31日以前に加入した組合員は、平成8年3月31日以前の規定に基づき積算管理された額に②を加えた総計額
- ②平成8年4月1日以降に納入した退職互助部会費の総計額