互助丸

貸付事業(県立学校・公立小中学校)

返済シミュレーション

・月払い/ボーナス併用払いをシミュレート▼

貸付利率

  • 生活資金・生活災害資金・結婚資金・オートローン・教育資金・奨学資金は、年利1.00%
  • 住宅資金は、年利1.00%
  • 奨学資金の送金中は無利息

貸付日

生活資金・オートローン・教育資金・結婚資金は毎月3回の貸付日があり、急に資金が必要な場合も利用しやすくなっています。
(ご注意ください)
※休祝日により申込締切日、送金日が異なります。

貸付種別 申込締切日 → 審査日 → 送金日
生活/オートローン/教育
/結婚
28日→1日→5日 8日→11日→15日 
18日→21日→25日
奨学 28日→1日→5日
住宅 20日→1日→15日

返済方法(返済回数)

  • ・返済は、給与(ボーナス)からの控除となります。
    ・生活・オートローン・結婚資金…120回以内
     奨学・教育資金…240回以内
     住宅資金…360回以内
    (ご注意ください)
    ※ボーナス返済併用は、借用金額が100万円以上のときご利用いただけます。
    ※組合員1人につき1種別(奨学、教育資金は1口)のみご利用いただけます。
    ※退職(退会)時には、未償還残額を一括で清算していただきます。

一括返済

借用している貸付金残額を一括弁済することができます。

一部繰上償還

借用している貸付金残額に毎月(ボーナス)の返済とは別に、まとまった金額を返済することができます。
このとき、返済回数を短縮することが可能です。

償還猶予

育児休業のとき、借用している貸付金の返済を育児休業期間内において猶予(延期)することができます。
猶予した返済金は、育児休業から復職したとき、通常の返済金とあわせて給料(ボーナス)から返済再開となります。
(猶予した返済金は、猶予期間と同じ回数で返済していただきます。)
なお、償還猶予を希望しない場合は、毎月(ボーナス)返済を続けることになります。

お申込み方法

「貸付金借用申込書」又は、「住宅資金借用申込書」にて所属所経由で互助組合にお申し込みください。
(申込書は、こちらからダウンロードしてください。)

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臨時に資金が必要なとき

生活資金(臨時に資金が必要なとき)

  • 200万円以内 返済回数120回以内
  • 資格…加入後1か月以上
  • 生活資金は、「差し引き貸付」ができます。
    借用中の貸付の返済回数に関らず、当該貸付の借入残額が150万円未満のとき

オートローン(車、オートバイの購入、車検・修理費用に)

  • 400万円以内(購入価格の範囲内で貸付)
  • 返済回数120回以内 資格…加入後1か月以上
  • 限度額 ┄ 購入価格の範囲内
  • 組合員本人の所有に限定
  • 必要な添付書類 ┄ 注文書又は売買契約書の写し(車検・修理費用の場合は、見積もりの写しも可)
  • オートローンは、「差し引き貸付」ができます。

学資資金が必要なとき

奨学資金(学資資金を毎月送金します。)

  • (送金額・送金期間・返済)
  • 大学 毎月2~10万円(4年間送金、送金終了の翌月より返済回数240回以内)
  • 高校 毎月1〜5万円(3年間送金、送金終了の翌月より返済回数240回以内)
  • 資 格…加入後1か月以上
  • 対象者…組合員又は、組合員の子及び兄弟姉妹

教育資金(学校に修学するための資金)

  • 300万円以内 返済回数240回以内貸付
  • 資 格…加入後1か月以上
  • 対象者…組合員又は、組合員の子及び兄弟姉妹
  • (入学期には、申込み時に貸付日を相談ください。)
  • 教育資金は、「差し引き貸付」ができます。

結婚資金が必要なとき

結婚資金(組合員又は、組合員の子の結婚のとき)

  • 200万円以内 返済回数120回以内
  • 資格…加入後1か月以上
  • 対象者…組合員又は、組合員の子

住宅の建設・購入に

住宅資金(住宅の新築・改修、住宅の購入、宅地購入、他金融機関からの借換え)

  • 3,000万円…加入後10年以上
  • 2,000万円…加入後5年以上10年未満
  • 500万円…加入後2年以上5年未満
  • 300万円…加入後1年以上2年未満
  • 200万円…加入後1年未満
  • ※貸付額が2,000万円を超えるときは、貸付実行後に当該土地及び建物に対して、互助組合住宅資金貸付が完済するまで抵当権(根抵当権)が設定されないものとします。
  • 返済回数360回以内
  • 団体信用生命保険料つき(保険料は互助組合が負担)
  • 住宅資金は、「差し引き貸付」ができます。
  • 新たに申し込む貸付金から借用中の貸付金残額を差し引きすることで貸付を受けることができます。(借用中の貸付の返済回数が12回以上あること。)
  • ただし、追加工事(証明できる書類添付)の場合は、既納回数にかかわらず、差引貸付可能
  • 住宅資金は、「借換え」ができます。
  • 金融機関等(共済組合を含む。)で借り入れた住宅ローンから互助組合住宅資金への借換えができます。
  • ※住宅資金借用申込書の記入例及び必要書類は、☞ ここをクリック
    (申込締切日 毎月20日必着・審査日1日・送金日15日)

指定店でのお買い物は、購入資金の分割払いをご利用ください。

(指定店一覧はこちら → )

購入資金

  • 教職員互助組合、教職員生活協同組合の「指定店」では購入資金を利用した分割払いができます。
  • <分割払い利用方法>
  • 指定店にある「購入資金借用申込書」にて申し込んでください。
  • 分割の支払いは、給与からの控除となります。
  • (貸付利率…年利1.30%)
  • 利用口数…4口以内(口数の合計が200万円まで)
  • ※「互助組合員証」・「教職員生協組合員証」を提示しますと割引が受けられます。
  • 組織・グループ保険料の立替え
  • 自動車保険、対人対物賠償保険料の立替え

貸付額の上限にご注意ください。

貸付額の上限

新たな貸付額及び既貸付額の合計が貸付限度額を超えないものとします。

住宅資金以外の貸付総額の上限

在会年数 貸付限度額
加入後1年未満 200万円
加入後1年以上5年未満 300万円
加入後5年以上10年未満 500万円
加入後10年以上 900万円

住宅資金の上限

在会年数 貸付限度額
加入後1年未満 200万円
加入後1年以上2年未満 300万円
加入後2年以上5年未満 500万円
加入後5年以上10年未満 2,000万円
加入後10年以上 3,000万円

差引貸付とは…

差引貸付

  • 新たに申し込む貸付金から借用中の貸付金残額を差し引きすることで貸付を受けることができます。
  • 住宅資金以外(又は住宅資金)の既貸付残額と新たに申込む貸付の申込額の合計額が、貸付総額の上限を超えないこと
生活資金
既納回数にかかわらず既貸付の借入残額が150万円未満のとき
オートローン
差引貸付を受ける借用中の貸付種別を1年以上返済していること
借用金額(申込額)は、未償還残額と契約書の合計(10万円単位)以内
教育資金
既納回数にかかわらず差引貸付可
住宅資金
  1. (ア)借用中の貸付種別を1年以上返済していること
    ただし、住宅資金借入後、その追加工事の場合は既納回数に関わらず可
  2. (イ)金融機関等から互助組合への借換えの場合は借換え前の金融機関等への返済実績を含め1年以上あるとき
その他
住宅資金利用者が住宅資金以外の差引貸付を受ける場合は、住宅資金貸付決定時の返済総額以下であること