定款
一般財団法人静岡県教職員互助組合定款
第1章 総則
- (名 称)
- 第1条 この法人は、一般財団法人静岡県教職員互助組合という。
- (事 務 所)
- 第2条 この法人は、主たる事務所を静岡県静岡市葵区駿府町に置く。
- (目 的)
- 第3条 この法人は、静岡県における教育文化の振興発展並びに組合員(教職員及び教育関係者)の生活の安定及び福利の増進を図ることを目的とする。
- (事 業)
- 第4条 この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
- (1) 静岡県教職員の共済制度に関する条例に基づく事業
- (2) 教育文化の振興発展に関する事業
- (3) 教育関係者の福祉の向上と生活の安定を図るための事業
- (4) 組合員に対する共済事業(事業の一部についてはその親族を対象とするものを含む。)、貸付事業等の福利厚生事業
- (5) その他前条の目的を達成するために必要な事業
- (事業年度)
- 第5条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第2章 会計
- (会計原則等)
- 第6条 この法人の会計は、一般に公正妥当と認められる会計の基準その他の会計の慣行に従うものとする。
- 2 この法人の会計処理に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める会計規則によるものとする。
- (事業計画及び収支予算)
- 第7条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度開始の日の前日までに理事長が作成し、理事会の承認を得なければならない。これを変更する場合も同様とする。
- 2 前項の書類については、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間、備え置くものとする。
- (事業報告及び決算)
- 第8条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の計算書類等を作成し、監事の監査を受け、かつ、第4号から第6号までの書類について会計監査人の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時評議員会において報告しなければならない。
- (1) 事業報告
- (2) 事業報告の附属明細書
- (3) 公益目的支出計画実施報告書
- (4) 貸借対照表
- (5) 正味財産増減計算書
- (6) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
- 2 前項第4号から第6号までの書類については、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第64条において準用する同規則第48条に定める要件に該当しない場合には、定時評議員会への報告に代えて、定時評議員会の承認を受けなければならない。
- 3 この法人は、公益目的支出計画の実施が完了したことの確認を受けるまでは、第1項の計算書類等を毎事業年度終了後3ヶ月以内に認可行政庁に提出しなければならない。
- 4 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、定款を主たる事務所に備え置くものとする。
- (1) 監査報告
- (2) 会計監査報告
- (剰余金分配の禁止)
- 第9条 この法人は、剰余金の分配を行わない。
第3章 評議員及び評議員会
第1節 評議員
- (設 置)
- 第10条 この法人に、組合員から選任される評議員10人以上14人以内を置く。
- (評議員の選任及び解任)
- 第11条 評議員の選任及び解任は、評議員会の決議により行う。
- 2 評議員は、この法人の理事、監事又は使用人を兼ねることができない。
- (評議員の権限)
- 第12条 評議員は、評議員会を構成し、第16条第1項に規定する事項の決議に参画するほか、法令に定めるその他の権限を行使する。
- (評議員の任期)
- 第13条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任されることを妨げないものとする。
- 2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
- 3 評議員は、第10条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
- (評議員の報酬等)
- 第14条 評議員は、無報酬とする。
第2節 評議員会
- (構 成)
- 第15条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
- (権 限)
- 第16条 評議員会は、次の事項について決議する。
- (1) 理事及び監事並びに会計監査人の選任又は解任
- (2) 理事の報酬等の額又はその支給基準
- (3) 定款の変更
- (4) 各事業年度の決算の承認
- (5) 残余財産の処分
- (6) 合併又は事業の全部若しくは一部の譲渡
- (7) 前各号に定めるもののほか、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法人法」という。)に規定する事項及びこの定款に定める事項
- 2 前項の規定にかかわらず、個々の評議員会においては、第19条第1項の書面に記載した評議員会の目的である事項以外の事項は、決議することができない。
- (種類及び開催)
- 第17条 評議員会は、定時評議員会及び臨時評議員会の2種とする。
- 2 定時評議員会は、事業年度終了後3か月以内に1回開催する。
- 3 臨時評議員会は、必要がある場合には、いつでも開催することができる。
- (招 集)
- 第18条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
- 2 前項の規定にかかわらず、評議員は理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
- 3 前項による請求があったときは、理事長は遅滞なく評議員会を招集しなければならない。
- (招集の通知)
- 第19条 理事長は、評議員会の開催日の1週間前までに、評議員に対して、会議の日時、場所、目的である事項等を記載した書面又は電磁的方法により招集の通知を発しなければならない。
- 2 前項の規定にかかわらず、評議員全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく、評議員会を開催することができる。
- (議 長)
- 第20条 評議員会の議長は、評議員会において出席した評議員の中から選出する。
- (定 足 数)
- 第21条 評議員会は、評議員の過半数の出席がなければ開催することができない。
- (決 議)
- 第22条 評議員会の決議は、評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
- 2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる決議は、評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
- (1) 監事の解任
- (2) 定款の変更
- (3) その他法令で定められた事項
- 3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第27条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
- 4 第1項及び第2項の決議について特別の利害関係を有する評議員は、議決に加わることができない。
- (決議の省略)
- 第23条 理事が評議員会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき評議員(当該事項について議決に加わることができる者に限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。
- (報告の省略)
- 第24条 理事が評議員の全員に対して評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を評議員会に報告することを要しないことにつき、評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項の評議員会への報告があったものとみなす。
- (議 事 録)
- 第25条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
- 2 前項の議事録には、評議員会で選出された議事録署名人2人以上が記名押印する。
- (評議員会運営規則)
- 第26条 評議員会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、評議員会において別に定める評議員会運営規則による。
第4章 役員等及び理事会
第1節 役員等
- (設 置)
- 第27条 この法人に、次の役員を置く。
- (1) 理事13人以上17人以内
- (2) 監事3人以内
- 2 理事のうち、1人を理事長、3人を副理事長、1人を専務理事、1人を常務理事とする。
- 3 前項の理事長及び副理事長をもって、一般社団・財団法人法上の代表理事とし、専務理事及び常務理事をもって、同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
- 4 この法人に、会計監査人1人を置く。
- (役員及び会計監査人の選任)
- 第28条 理事及び監事並びに会計監査人は、評議員会の決議によって選任する。
- 2 理事長、副理事長、専務理事及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
- 3 監事及び会計監査人は、この法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
- 4 理事のうち、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数の3分の1を超えてはならない。
- (理事の職務及び権限)
- 第29条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人の業務の執行の決定に参画する。
- 2 理事長は、この法人を代表し、この法人の業務を統括する。
- 3 副理事長は、理事長を補佐し、この法人の業務を執行する。また、理事長に事故あるときは、その職務を代行する。
- 4 専務理事は、理事長及び副理事長を補佐し、この法人の業務を執行する。
- 5 常務理事は、専務理事を補佐し、この法人の業務を執行する。
- 6 理事長、副理事長、専務理事及び常務理事の権限は、理事会が別に定める職務権限規程による。
- 7 理事長、副理事長、専務理事及び常務理事は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
- (監事の職務及び権限)
- 第30条 監事は、次に掲げる職務を行う。
- (1) 理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成すること。
- (2) この法人の業務及び財産の状況を調査すること並びに各事業年度に係る公益目的支出計画実施報告書を監査すること。
- (3) 評議員会及び理事会に出席し、必要があると認めるときは意見を述べること。
- (4) 理事が不正の行為をし、若しくはその行為をするおそれがあると認めるとき又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、これを理事会に報告すること。
- (5) 前号の報告をするため必要があるときは、理事長に理事会の招集を請求すること。また、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする招集通知が発せられない場合は、直接理事会を招集すること。
- (6) 理事が評議員会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査し、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を評議員会に報告すること。
- (7) 理事がこの法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、これらの行為によってこの法人に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、その理事に対し、これらの行為をやめることを請求すること。
- (8) その他監事に認められた法令上の権限を行使すること。
- (会計監査人の職務及び権限)
- 第31条 会計監査人は、次に掲げる職務を行う。
- (1) 法令で定めるところにより、この法人の貸借対照表及び正味財産増減計算書並びにこれらの附属明細書を監査し、会計監査報告を作成すること。
- (2) 理事の職務の執行に関し、不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見したときは、遅滞なく監事に報告すること。
- (3) その他会計監査人に認められた法令上の権限を行使すること。
- (役員及び会計監査人の任期)
- 第32条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げないものとする。
- 2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
- 3 理事又は監事は、第27条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
- 4 会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、その定時評議員会において、別段の決議がされなかったときは、当該定時評議員会において再任されたものとみなす。
- (役員及び会計監査人の解任)
- 第33条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
- (1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
- (2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
- 2 会計監査人が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
- (1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
- (2) 会計監査人としてふさわしくない非行があったとき。
- (3) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
- 3 監事は、会計監査人が、前項各号のいずれかに該当するときは、監事全員の同意により、会計監査人を解任することができる。
- 4 前項の規定により会計監査人を解任したときは、監事の互選によって定めた監事は、解任した旨及び解任の理由を解任後最初に招集される評議員会に報告しなければならない。
- (役員等の報酬等)
- 第34条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事に対しては、評議員会において別に定める役員の報酬等及び費用に関する規程により、報酬等を支給することができる。
- 2 会計監査人の報酬等は、監事の過半数の同意を得て、理事会において別に定める。
- (役員等の責任の免除又は限定)
- 第35条 この法人は、理事、監事又は会計監査人の一般社団・財団法人法第198条において読み替えて準用する同法第111条第1項の損害賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、損害賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
- 2 この法人は、外部理事、外部監事又は会計監査人との間で、前項の損害賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、損害賠償責任を限定する契約を理事会の決議によって締結することができる。ただし、その契約に基づく損害賠償責任の限度額は、金10万円以上であらかじめ定めた額と法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする。
- (顧 問)
- 第36条 この法人に顧問を置くことができる
- 2 顧問は、理事会の決議により委嘱する。
- 3 顧問は、理事長の諮問に応え、理事長に対し、意見を述べることができる。
- 4 顧問は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
第2節 理事会
- (設 置 等)
- 第37条 この法人に理事会を設置する。
- 2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
- (権 限)
- 第38条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次に掲げる職務を行う。
- (1) 評議員会の日時、場所、目的である事項等の決定
- (2) 規則の制定、変更及び廃止
- (3) 前各号に定めるもののほか、この法人の業務執行の決定
- (4) 理事の職務の執行の監督
- (5) 理事長、副理事長、専務理事及び常務理事の選定及び解職
- 2 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。
- (1) 重要な財産の処分及び譲受け
- (2) 多額の借財
- (3) 重要な使用人の選任及び解任
- (4) 従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止
- (5) この法人の業務の適正を確保するために必要なものとして、法令で定める内部管理体制の整備
- (6) 第35条第1項の責任の免除及び同条第2項の責任限定契約の締結
- (種類及び開催)
- 第39条 理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。
- 2 通常理事会は、毎事業年度4回開催する。
- 3 臨時理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
- (1) 理事長が必要と認めたとき。
- (2) 理事長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって理事長に招集の請求があったとき。
- (3) 前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。
- (4) 第30条第5号の規定により、監事から理事長に招集の請求があったとき、又は監事が招集したとき。
- (招 集)
- 第40条 理事会は、理事長が招集する。ただし、前条第3項第3号により理事が招集する場合及び前条第3項第4号後段により監事が招集する場合を除く。
- 2 前条第3項第3号による場合は理事が、前条第3項第4号後段による場合は監事が理事会を招集する。
- 3 理事長は、前条第3項第2号又は第4号前段に該当する場合は、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする臨時理事会を招集しなければならない。
- 4 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、開催日の1週間前までに各理事及び各監事に対して通知しなければならない。
- 5 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく理事会を開催することができる。
- (議 長)
- 第41条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
- (定 足 数)
- 第42条 理事会は、理事の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
- (決 議)
- 第43条 理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
- 2 前項の決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。
- (決議の省略)
- 第44条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができる者に限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
- (報告の省略)
- 第45条 理事又は監事若しくは会計監査人が理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会へ報告することを要しない。
- 2 前項の規定は、第29条第7項の規定による報告には適用しない。
- (議 事 録)
- 第46条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
- 2 前項の議事録には、出席した理事長、副理事長及び監事が記名押印する。
- (理事会運営規則)
- 第47条 理事会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において別に定める理事会運営規則による。
第5章 定款の変更、合併、解散等
- (変 更)
- 第48条 この定款は、評議員会において議決に加わることができる評議員の3分の2以上の決議を経て、この法人の目的、事業及び評議員の選任及び解任に関する規定を含め、変更することができる。
- 2 第51条に規定する残余財産の帰属に関する事項を変更したとき又は定款で存続期間若しくは解散の事由の定めを設けたとき又はこれらを変更したときは、遅滞なく認可行政庁に届け出なければならない。
- (合 併 等)
- 第49条 この法人は、評議員会において、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上の決議により、他の一般社団・財団法人法上の法人との合併又は事業の全部若しくは一部の譲渡をすることができる。
- 2 この法人が合併をしたときは、法令で定めるところにより、遅滞なく認可行政庁に合併をした旨を届け出なければならない。
- (解 散)
- 第50条 この法人は、一般社団・財団法人法第202条に規定する事由及びその他法令で定められた事由により解散する。
- 2 この法人が解散(合併による解散を除く。)をしたときは、遅滞なく認可行政庁に届け出なければならない。
- (残余財産の帰属)
- 第51条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、類似の事業を目的とする他の公益法人、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
- (公益目的支出計画の変更)
- 第52条 公益目的支出計画の変更をしようとするときは、法令で定めるところにより、認可行政庁の認可を受けなければならない。
第6章 委員会
- (設 置)
- 第53条 この法人は、この法人の事業を推進するために、理事会の決議により必要な委員会を置くことができる。
- 2 委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第7章 事務局
- (設 置)
- 第54条 この法人の事務を処理するため、事務局を置く。
- 2 事務局には、所要の職員を置く。
- 3 重要な職員は、理事長が理事会の承認を得て任免する。
- 4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
- (備付け帳簿及び書類)
- 第55条 事務所には、法令で定めるところにより次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
- (1) 定款
- (2) 理事、監事及び評議員の名簿
- (3) 認定、認可等及び登記に関する書類
- (4) 理事会及び評議員会の議事に関する書類
- (5) 理事及び会計監査人の報酬等の規程
- (6) 事業計画書及び収支予算書
- (7) 事業報告及び計算書類等
- (8) 監査報告及び会計監査報告
- (7) その他法令で定める帳簿及び書類
- 2 前項各号の帳簿及び書類の閲覧については、法令の定めによるほか、第57条第2項に定める情報公開規程によるものとする。
第8章 組合員
- (設 置)
- 第56条 この法人に組合員を置く。
- 2 組合員の資格は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
- (1) 公立学校共済組合静岡県支部に加入する組合員である教職員
- (2) 県から給与の支払いを受けている学校教職員及び教育関係職員
- (3) この法人の常勤の役職員
- (4) 前各号の退職者で別に定める「組合員に関する規程」に該当する者
- (5) その他、前各号に準ずる者で、理事会が加入を認めた者
- 3 組合員は別に定める「組合員に関する規程」により、掛金及び会費を支払う。
第9章 情報公開及び個人情報の保護
- (情報公開)
- 第57条 この法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。
- 2 情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
- (個人情報の保護)
- 第58条 この法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。
- 2 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第10章 公告の方法
- (公告方法)
- 第59条 この法人の公告は、電子公告による。
第11章 補則
- (委 任)
- 第60条 この定款で定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
- 附 則
- 1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
- 2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第5条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
- 3 財団法人静岡県教職員互助組合の規程、規則等については、この法人の規程、規則等として引き継ぐものとし、法人格の表記は読み替えるものとする。
- 4 この法人の設立の登記日現在の理事及び監事は、次に掲げる者とする。
- [理事] 太田静夫 / 鈴木伸昭 / 杉本淳光 / 西川 誠 / 加藤典男 / 川村 豊 / 倉澤庄次郎 / 廣田隆行 / 小山 悟 / 井村由紀子 / 大塲知子 / 木藤 功 / 大石富之 / 社澤春男 / 伊藤芳亮
- [監事] 塩坂健一 / 岸 強志 / 岩倉睦弘
- 5 この法人の最初の理事長は太田静夫、副理事長は鈴木伸昭、杉本淳光及び西川 誠、専務理事は加藤典男、常務理事は川村 豊、会計監査人は篠原 均とする。
- 6 この法人の最初の評議員は、次に掲げる者とする。
- 渡邉 勉 / 神谷浩之 / 髙林 弘 / 鈴木富喜 / 梶原利彦 / 宮下智亘 / 鈴木千晴 / 関口 直 / 深田祐文 / 岩田要司 / 坂口歳雄 / 関 重之
- 附 則
- この変更は、平成25年5月30日から施行する。