- TOP >
- 令和5年度健康診断助成金実施要領
令和5年度健康診断助成金実施要領
1実施団体
一般財団法人 静岡県教職員互助組合
2目 的
現職組合員の健康管理の充実を図る。
3対象者(資格)
居住の地方自治体が実施する検診(検査)等を受けた日に現職組合員である者
4助成金の対象となる検診(検査)項目及び対象年齢
1.健康増進法に基づく健康増進事業に位置付けられている検診(検査)及び対象年齢とする。
検診(検査)項目 | 対象年齢(年度末年齢) | |
---|---|---|
1 | 大腸がん検診 | 40歳以上 |
2 | 歯科(歯周病)検診 | 40歳、50歳、60歳 |
3 | 肝炎検査 | 40歳以上の未受診者 |
4 | 乳がん検診(マンモグラフィ) | 40歳以上 |
5 | 子宮頸がん検診(頸部細胞診) | 20歳以上 |
6 | 骨粗しょう症検査 | 40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳、70歳 |
- 居住の地方自治体が上記対象年齢以外にも実施している場合は、助成の対象とする。
- 乳がん検診については、マンモグラフィ検査を助成の対象とする。
- 子宮頚がん検診については、頸部細胞診検査を助成の対象とする。
2.その他の検診(検査)項目については、以下のとおりとする。
検診(検査)項目 | 対象年齢(年度末年齢) | |
---|---|---|
1 | 前立腺がん検診 | 50歳以上 |
2 | PET検診 | 全年齢 |
3 | 新型コロナウイルスPCR検査 | 全年齢 |
4 | がんスクリーニング検査 | 全年齢 |
- 「がんスクリーニング検査」とは、血液、唾液、尿などの検体によりがんのリスクを調べる検査。
5助成内容
1.助成金の対象となる検診(検査)等を受けた場合は、当年度につき1回、費用を助成する。
2.居住の地方自治体が実施する検診(検査)を都合により受けられず、健康保険適用外で検診(検査)を受けた場合は、地方自治体が実施する検診(検査)の自己負担額を限度に、費用を助成する。
3.居住の地方自治体において、健康増進法に基づく健康増進事業に位置付けられている検診(検査)が未実施で、上記4-1の対象年齢に該当しているものが受診を希望した場合は、その費用について、助成金の対象とする。
4.助成額は、受診した検診(検査)費用の合計額とし、7,000円を限度とする。
【注1】1年度につき1回の請求に限る。
【注2】設置者等が職域で実施する検査項目は、助成対象外とする。
【注3】健康保険適用の検査費用及び診断書料は、助成対象外とする。
6助成の対象となる検診の受診及び請求期間
令和5年4月1日から令和6年3月15日まで(必着)
7助成金の請求から助成までの流れ
1.医療機関にて該当する検査項目(上記4)の検査を受ける。
2.医療機関の窓口で、検査料金を支払い、請求に必要な事項が記載された領収書を受け取る。
- 新型コロナPCR検査等、検査キットにより受検した場合は、組合員(受検者)氏名・検査内容・検査料金等、組合員が受検したことがわかるものを添付する。
【領収書に係る注意事項】
領収書に、次の事項が全て記載されていることを確認すること。
①組合員氏名(受検者氏名)
②検査実施日
③受診した検査項目の記述
④検査料金
⑤医療機関名と印(①~⑤まで電算で記載されている場合、印は省略可)
3.互助組合ホームページに掲載の請求書をWEB入力(PC、スマートフォン等)し、印刷する。領収書(コピー可)を添付し、所属所を経由して互助組合へ提出する。
- 「健康診断助成金請求書」は、互助組合ホームページ「様式集ダウンロード」に掲載。
【提出先】
一般財団法人静岡県教職員互助組合 生涯福祉係 宛
〒420-0856 静岡市葵区駿府町1-12
4.互助組合は、毎月月末(到着)までに受け付けた「健康診断助成金請求書」について、翌々月15日(金融機関が休業日の場合は翌営業日)に、組合員指定の金融機関口座に送金する。
8問い合せ先
一般財団法人静岡県教職員互助組合 生涯福祉係
TEL:054-254-3626