退職組合員居住の住宅が水害・地震・火災を受けたとき給付します。
- 全焼、全壊または流失したとき………30,000円
- 半焼、または半壊したとき……………20,000円
- 床上浸水のとき………………………10,000円
- ★提出書類………災害見舞金請求書
- ★添付書類………罹災証明書(コピーでも可)罹災証明書がない場合は、請求書用紙の「罹災証明欄」に市町長・警察署長・消防署長のいずれかで記入してもらってください。
- ※一家屋に複数の退職組合員が同居している場合はそれぞれ請求できます。
- 給付金請求書の締切日と送金日
- 締切日・・・毎月10日
- 送金日・・・翌月15日に銀行送金いたします。(銀行が休日の場合は翌営業日)
- 請求できる期間
- 事由発生の翌月から1年です。
1年を超えると時効となります。
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