互助丸

事業のご案内(病気やけがをして医療機関にかかったとき)

退職組合員が病気やけがをして診療を受けたとき、請求により退職互助部から療養費の給付が受けられます。

健康保険適用の医療費で自己負担額を受診月ごとに、病院ごと(診療科ごと)、及び病院ごと(診療科ごと)の処方箋による薬代に分け、 それぞれ3,500円を差し引いた合計額に0.9を乗じた額を給付いたします。

☆受診月ごと健康保険適用の自己負担額

  • ※加入している健康保険(共済組合等)から医療費の補助(附加金)・高額療養費・公的助成金等を受けた時はその部分を除いて給付いたします。
  • ※給付限度額は月80,100円です。

療養費請求書の作成について

●請求書の作成

  • 「退職組合員証」を確認のうえ、表面の受信者記入欄に必要事項を記入してください。
    該当項目には必ず○をつけてください。
  • 請求書は、診療月ごと一か月1枚です。

●請求書に添付するもの

《病院または薬局の領収書》

  • 領収書は、①受診者名 ②受診年月日 ③健康保険適用金額 ④健康保険適用外金額 ⑤自己負担割合が明示されている領収書に限ります。
  • 薬局の領収書は、「○○医院、○○診療科の処方箋による薬代」のただし書きが必要となります。病院、診療科が複数になっているときは、薬代の内訳を記入してください。 要件を満たしていない領収書は不可となります。(領収書例を参照)
  • レシート形式の領収書の場合は、上記要件(①〜⑤)を満たしていないと不可になります。
  • 領収書に未収金があったときは、未収金の内訳(診療年月日・保険点数等)を医療機関窓口で記入してもらってください。内訳の記載がないものは、給付対象から除外されます。
  • 領収書は、1か月分まとめてクリップなどで仮留めをして所属支部ヘ提出してください。

《その他の添付書類》

  • コルセット・ギブスなどの補装具代は、領収書と医師の証明書(診断書)を添付してください。
  • 69歳以下の方で「加入している健康保険」の項目の「4 公立共済任継(本人・被扶)」に○印を付けた方は健康保険証のコピーを添付してください。
  • ※領収書・医師の証明書(診断書)等は、コピーを添付してください。(提出後の返却はいたしません)

●請求書提出時の注意

  • 請求書は、診療月の翌月以降に暦月順に提出してください。
  • 同一世帯の退職組合員が同一月分の請求書を提出する場合は、同時に提出してください。
  • 提出後の追加請求はできません。

●給付の対象にならないもの

  • 入院時の差額ベッド代・食事療養費・居住費・文書料・診断料・予防接種等保険適用外の療養費等
  • 介護保険適用の療養費・老人保健施設利用料

●給付の時効

  • 給付の時効は、受診した月から1年です。
  • 書類の不備等により返送された場合は、再提出の日を基準に受付とします。

●請求書について

会員証を見て、正確に記入してください。

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各種受給者証をお持ちの方はコピーして療養費請求書に添付してご提出ください。

  • 「重度心身障害者(児)医療費助成金受給者証」
    (給付制限「あり」の方のみ給付対象となります。)
  • 「特定疾患医療受給者証」
  • 「特定疾病療養受療者証」
  • 「肝炎治療受給者証」
  • 「自立支援医療受給者証」
  • その他医療に関する「受給者証」

※上記の「証」により県市町から医療助成を受けた場合、退職互助部では助成された医療費を除き給付の算定をいたします。

69歳以下の方

●「限度額適用認定証」の交付を受けてください。

教職員互助組合ヘ療養費を請求する時には

  • 療養費請求書の所得区分(適用区分)<A・B・C>のいずれかに○印を付けていただきます。
  • 保険適用自己負担額が21,000円以上の医療費を支払 た場合には0、「限度額適用認定証」の写しを添付してください。

交付を受けるには、
あなたが加入されている健康保険機関に直接お問い合わせのうえ交付申請してください。

交付を受けると、

  • 所得区分(適用区分)<A・B・C>の確認ができます。
  • 病院や薬局で健康保険証と共に提示してください。その際、窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。

自己負担限度額(平成25年4月現在)

●「限度額適用認定証」の交付を受ける際の注意事項

  • (1)申請する期間については受診月だけでなく、有効期限まで申請してください。
    • 国民健康保険加入の方は毎年所得の見直しがあるため、有効期限は8月から翌年の7月までの1年間となります。例えば4月に申請をした場合、初回は4月から7月までの有効期限となりますが、次回からは8月から翌年の7月までの1年間の有効期間の申請をしてください。
  • (2)「限度額適用認定証」は世帯で1枚ではなく、個々の申請が必要です。
  • (3)「限度額適用認定証」は療養費請求書の受診月に該当する有効期間のものを添付してください。

70歳以上の方

70歳〜74歳の方は「高齢受給者証」、75歳以上の方は「後期高齢者医療被保険者証」の写しを添付して請求してください。

給付金請求書の締切日と送金日
締切日・・・毎月10日
送金日・・・翌月15日に銀行送金いたします。(銀行が休日の場合は翌営業日)
請求できる期間
事由発生の翌月から1年です。
1年を超えると時効となります。